交通事故が起きてしまったとき、相談するのは弁護士と行政書士、どちらが適任でしょうか。
はっきりと結論を言うなら、まずはじめは行政書士に相談することをおすすめします。
▼行政書士に依頼すべき理由
・慰謝料や賠償金に手厚く安心
・交通事故に対する専門知識が豊富
・労災も必要に応じて利用が可能
・弁護士と比べて費用が安い
交通事故の被害者にとって、一番不安になるのが費用面でしょう。
ケガや傷害を負っているにもかかわらず、じゅうぶんな医療費や賠償金を受け取れなければ、心と身体に傷をおったままになります。
この記事では、交通事故にあったとき、なぜ行政書士に依頼をすべきなのかをわかりやすく解説します。
医療の知識があるのは行政書士!賠償金に関わります
弁護士と言うと「なんかすごそう」「なんでもできるイメージ」と考える方が多いようです。
間違いではないのですが、交通事故にあったとき、実は專門の担当がいるのはご存知でしょうか?
弁護士の先生は交通事故を専門として行っている方は少なく、別案件で大忙しなことが日常茶飯事。
交通事故を1件ずつ、加害者や被害者の立場に立って取り合ってくれることはほぼないでしょう。
ほとんどの場合、必要最低限の書類対応を行政書士にまわして終了します。
弁護士の先生の場合、業務の一環として医師に任せきりにしてしまうからこそ、「実はもっと慰謝料が必要だった」と後から気づくケースもあります。
この場合泣き寝入りをするしかないので、治療費は自己負担となります。
一方で行政書士は、交通事故を専門にしていること事務所があります。
より現状と向き合い、専門的な知識と経験を駆使して、必要な慰謝料や賠償金が全額おりるように対応します。
交通事故に対する対応を知っているからこそ、被害者目線でお話をすることができます。
交通事故で最も重要なのは医療面の対応
交通事故の被害者にとって一番おそろしいのが、慰謝料が不十分なことを理由に満足な入通院ができないことです。
特に注意すべきなのが、下記の3点です。
①入院中に受けた検査および診断書の内容の充実性
②入通院の仕方で正しく医療を受けられるか
③慰謝料や賠償金は必要に値するだけ用意されるか
これら3点は、専門性と経験値がなくては対応しきれません。
「検査項目が足りていなかったせいで、手の傷害しか検査費用がおりなかった。実は足もみて欲しかった」などというトラブルを起こさないためには、専門性の高い行政書士のような存在が仲介に入る必要があります。
弁護士より行政書士に依頼すべき理由とは?労災が使える
弁護士の先生も行政書士も、報酬があってこそのお仕事です。
だからこそ、報酬額が減るようなことはできるだけ避けたいもの。
しかし、被害者の目線にたてば、できるだけ安心できる手段を選びたいですよね。
弁護士の先生は、手間と時間がかかる上に報酬額が減ってしまう「労災」を使いたがりません。
労災とは、国がバックアップしてくれる補償制度なので、被害者にとっては使えるほど安心の材料になるものです。
行政書士のお仕事は被害者目線で被害者を守ること。
必要に応じて、迷わず労災の手続きをするのも行政書士の業務の一環です。
交通事故で行政書士に依頼!費用は?保険あり・なしの場合
交通事故にあったとき、行政書士に依頼をするときの費用は保険の有無により違います。
保険がない場合には自己負担で依頼することになりますが、弁護士に依頼をする場合と比べると、半額ほどの値段になることがほとんどです。
保険に入っている場合には、「弁護士特約」の項目がついているかを確認してみてください。
最近では「弁護士費用等補償特約」に加入している方は珍しくありません。
弁護士特約ありの場合には保険が適用され、弁護士特約なしの場合は保険の適用が無しとなり自己負担になります。
交通事故で行政書士に依頼!弁護士特約ありの場合
行政書士に対する報酬は弁護士特約の範囲内となります。
つまり、保険会社が代わりに行政書士に報酬を払ってくれるため、ご本人による負担はなしになります。
保険会社と連絡をして、弁護士特約が必要であることを伝えてください。
交通事故で行政書士に依頼!弁護士特約なしの場合
弁護士特約なしの場合には、弁護士を利用する場合には弁護士へ、行政書士を利用する場合には行政書士へ、自己負担で報酬を支払うことになります。
行政書士に対して支払う報酬は「被害者請求手続き代行業務」費用となり、税別6万円です。
弁護士の先生に依頼をすると、この倍額がかかることも珍しくありません。
交通事故にあったら行政書士に相談しよう
行政書士は、交通事故に関して業界で一番専門知識があるプロです。
医療面では医師とのコネクションを使い、必要があれば被害者目線に立って交渉をする職業です。
他の業種にはない知識と経験があるのは、行政書士だけです。
ご不明点等ございましたら、当社の行政書士がご納得いただけるまでご相談に乗らせていただきます。
安心して、お気軽にお問い合わせくださいませ。